下仁田厚生病院所有の土地・建物を売却します
下仁田厚生病院では、職員用として利用していた次の土地・建物を売却いたします。
■ 売却対象物件及び売却金額
所在地 | 下仁田町大字 大桑原206-10 |
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土地 | 地目 | 宅地 |
面積 | 263.57㎡ (約79.7坪) |
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建物 | 構造 | 木造平屋建 |
延床面積 | 61.28㎡ (約18.5坪) |
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築年 | 昭和57年 | |
売却金額 | 800,000円 |
■ 申込方法
- 申込期間 令和5年11月1日(水) ~ 令和5年11月30日(木)
午前8時30分 ~ 午後12時、午後1時 ~ 午後5時15分 - 申 込 先 下仁田厚生病院 事務部 総務課
〒370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409
※申込書類一式を持参又は郵送(簡易書留にて期間内必着)してください
※申込者が複数名いる場合は抽選とさせて頂きます
■ 必要書類
- 申込書兼誓約書 1通
- 住民票(世帯全員が記載されたもの) 1通
※法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書) - 市町村税の納税(完納)証明書 1通
※個人事業主の場合は、所得税納税証明書
※法人の場合は、法人税・消費税及び地方消費税納税証明書
■ 申込条件等
- 自ら利用するために必要とし、個人については現在の居住地で市町村税(個人事業主の場合は所得税)を完納している方、法人については事業所の所在地で法人税及び消費税を完納している場合
- 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと
- 暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、及びこれに準ずる者でないこと
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体、及び当該団体の役員若しくは構成員でないこと
■ 用途の制限
- 売却物件は住宅用途での使用に限定し、契約締結の日から5年間は売ったり貸したりすることはできません
- 暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所等としての使用はできません
また、これらを知りながら、売却物件の所有権を第三者に移転すること又は貸すことはできません - 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、その他これらに類する業の用途に供することはできません
- 騒音、振動、臭気その他周辺環境に支障を及ぼす利用はできません
■ 注意事項
- 土地及び建物は現状のままの売却となります
- 所有権移転登記等に係る費用は別途購入者の負担となります
■ その他
- 現地説明会は実施いたしませんのでご自身で現地を確認のうえお申し込みください
- 内見を希望される方は別途ご連絡ください
※詳細については、『実施要領』をご覧ください
■ 実施要領及び届出様式
◎病院所有地公募抽選売却実施要領(PDF形式)
◎病院所有地公募抽選売却申込書兼誓約書(Word形式)
■ 現地案内図